Information
2017年9月14日
東武証券株式会社
日頃より当社をご利用いただき、誠にありがとうございます。
既に証券会社でお取引されているお客様も2021年12月末までに証券会社へのマイナンバーの提出が法律で義務付けられております。
当社では、2015年12月末以前に口座開設し、マイナンバーを提出されたことがないお客様には「マイナンバーご提出のお願い」を2017年8月以降順次郵送させていただいております。
お手元に書類が届きましたら、ご案内に記載の要領をご確認のうえ、返信用封筒にてご返送をお願いいたします。
なお、既にご提出済みや、お手続き中にも関わらず行き違いでご案内を申し上げております場合は、再度ご提出いただく必要はございませんので、何卒ご容赦ください。
※住所・氏名等の変更時は、変更のお手続きの都度、マイナンバーをご提出いただく必要があります。
お客様のご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
マイナンバーの提出がなぜ必要なのでしょうか?
2016年1月以降、所得税法等の法令により金融機関から税務署に提出する法定調書等に、マイナンバーの記載が必要になりました。
そのため、当社と新たにお取引を開始されるお客様、または既にお取引のあるお客様にマイナンバーのご提出をお願いしております。
マイナンバーはいつまでに提出すればよいのでしょうか?
既にお取引のあるお客様につきましては、法令によりマイナンバーの提出について3年間の猶予期間が認められておりますので、2021年12月末までに提出をお願いいたします。
2016年1月以降に口座開設されるお客様は、口座開設時に提出をお願いしております。
マイナンバーの提出を拒否するとどうなるのでしょうか?
2015年12月末までに口座開設されたお客様につきましては、2021年12月末までにマイナンバーの提出が必要となります。
2021年12月末までにマイナンバーがご提出いただけない場合、2022年以降のお取引が停止となる可能性もございますのでご注意ください。
東武証券ではマイナンバーをどのように管理しているのですか?
マイナンバーの取扱いを厳格に定め、取扱担当者のみがお客様のマイナンバーを取扱いしております。
また、マイナンバーを管理する場所の入退出管理やシステムへのアクセス制御等も行っております。