金融ADR制度について

金融ADR制度は、金融機関との紛争において十分話し合いをしても問題の解決がつかないような場合に活用することができる制度です。

裁判に比べて基本的に短時間・低コストで、金融分野に見識のある中立・公正な専門家が和解案を提示し解決に努めます。

(注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。

証券会社の金融ADR機関は以下のとおりです。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

証券会社・銀行等が販売する株や投資信託、FX等のトラブルを公正・中立な立場で解決を目指します。

あっせん手続き実施者は、公正・中立な立場の弁護士が担当します。

預金、保険、商品先物取引などの相談・苦情や投資相談、税務相談はお受けしていません。

【電話番号】0120-64-5005(フリーダイヤル)

【営業時間】月曜日~金曜日(祝日等を除く)午前9時〜午後5時

【web】http://www.finmac.or.jp

当社の苦情・相談窓口

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